不動産取得税は軽減できます - 山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社│山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社
土地や建物など不動産を取得した時には、有償・無償、登記の有無や理由を問わず税金がかかります。この税金は地方税に分類されます。
土地 | 宅地 | 固定資産税評価額×0.5(1,000円未満切捨)×3% |
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その他 | その他 固定資産税評価額(1,000円未満切捨)×3% | |
建物 | 宅地 | 固定資産税評価額(1,000円未満切捨)×3% |
その他 | 固定資産税評価額(1,000円未満切捨)×4% |
※家屋が、新築・増築・改築された場合は、固定資産税評価基準によって、評価決定した価格になります。
※相続によって取得した場合はかかりません。
※不動産の価値が以下の場合は課税されません。
取得した不動産の価格から、次の額を控除して計算します。
新築・増築・改築 | 控除額:1,200万円《計算式》(取得した不動産の価格-控除額)×3%=軽減後の税額 |
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土地・中古住宅用土地 |
控除額: 《計算式》(不動産評価額×0.5×3%)-(①か②のいずれか高い方)=軽減後の税額 |
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中古住宅 | 住宅が新築された日 | 控除額 |
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平成9年4月1日以降 | 1,200万円 | |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,200万円 | |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 | |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 | |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 | |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 | |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 | |
昭和29年1月1日~昭和38年12月31日 | 100万円 | |
《計算式》(取得した住宅の価格-控除額)×3%=軽減後の税額 |
※取得した不動産の価格が控除額未満である場合は、その額が控除額になります
新築・増築・改築 | ○床面積が50㎡以上、240㎡以下【特例適用住宅】 ※床面積には、住宅と同一敷地内に建設されている住宅用付属家屋(物置・車庫等)の 床面積も含まれます。また、増改築の場合は、増改築後の床面積となります。 |
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土地 | ○土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に【特例適用住宅】が建設されたとき ※土地の取得者が住宅が新築されるまで引き続き土地を所有している場合、 または、土地の取得者からその土地の取得した方が住宅を新築する場合。 |
○【特例適用住宅】を新築した者が、住宅新築後1年以内にその敷地を取得したとき。 | |
○新築後1年以内の未使用の【特例適用住宅】と、その敷地を併せて取得した場合。 | |
中古住宅 | ○取得者が自ら居住すること ○ゆか床面積が50㎡以上240㎡以下であること ○次のいずれかに該当する住宅【耐震基準適合既存住宅】 ・昭和57年1月1日以後に新築されたもの ・耐震基準に適合することにつき、耐震基準適合証明書により照明されたもの (取得日前2年以内に証明されたもの) |
○耐震基準に適合しない住宅を取得した場合は、次の用件に全て該当すること ・個人が取得したものであること ・床面積が50㎡以上240㎡以下であること ・当該物件取得後6ヶ月以内に次の3つを完了させること ①当該物件の耐震改修を行うこと ②当該物件が耐震基準に適合したことにつき、証明書を県に提出すること ③耐震改修後に自ら居住すること |
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中古住宅用土地 | ○敷地を取得してから、1年以内に【耐震基準適合既存住宅】を取得した場合 (土地と同時に取得した場合も含む) ○【耐震基準適合既存住宅】うぃ取得してから1年以内に、その敷地を取得した場合) |
不動産取得税の軽減を受けるためには、動産を取得した日から60日以内に「不動産取得申告」を、不動産所在地の役場・市役所、もしくは管轄の県税事務所に必ず届けて下さい。
土地を取得してから、【特例適合住宅】を新築することが確実と認められる時は、軽減される税額相当分について、住宅が完成するまでの間、納税を猶予する制度があります。
不動産を取得した場合は、しっかりと申告しましょう
2018年01月29日(月)更新
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