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建築用宅地は都市計画区域に注意しましょう

建築用宅地は都市計画区域に注意しましょう

家を建てるための土地や中古物件を購入!でもちょっとまって

不動産を購入するにあたって、理想の住環境は人それぞれあります。
利便性の良い街中だったり、通勤・通学、または自然に囲まれた郊外でスローライフなど 様々なニーズで不動産を購入されるかと思います。

せっかく購入した土地に住宅が建てられない!?

『都市計画区域』というのはご存知でしょうか?
物件案内ページにて、掲載が必須の項目となっております。
例えば、この項目の「市街化調整区域」の土地を購入した場合、 原則的に建物の建築が認められないので、 買ったのに住宅が建てられなかった。という問題が発生してしまいます。

都市計画とは

例えば、人々が好きな土地に好きな建物を建て始めるとどうでしょうか? 都市や街にまとまりがなくなり、公共施設、商業施設、インフラなどの整備がしづらく 景観もよくないとても暮らしにくいゴチャゴチャとした街になってしまう恐れがあります。
それを防ぐために、適正な土地利用や施設の整備など、健全に街が発展していく為にしかれている法律が『都市計画法』です。

 

こちらののイラストをご覧ください。

 

都市計画法の区域は主に4つの種類に分かれます。

市街化区域

『建物を建てることが出来ます(用途制限あり)』

おおむね10年以内の市街化を図っており、どんどん建物を建てていこうという区域です。
ただし場所によって「用途地域」が設定され、建物の用途制限がありますが、 基本的には住宅の建築にもっとも適したエリアとなります。 新築を立てる場合はこの区域の土地を購入される事をおすすめします。

市街化調整区域

『原則的に建物を建てることは出来ません。』

この区域は田園地帯や森林・畑など環境を守るために、建物の建築を抑制している区域です。
例外的に、第一次産業に従事している人が使用したり住んだりする建物の建築や、 今まで住んでいた人がそのまま住宅の建て直しは、申請が通る場合があります。 それ以外の一般の方が建てようとしても、申請を通そうすると時間とお金もかかる上、 通らない危険性が高いので、建築用宅地としてはおすすめできません。

非線引き区域

『建物を建てることが出来ます』

市街化区域でも、市街化調整区域でもないエリアで、 建物の用途制限もない為、どのような建築基準法に則り建物も建てることは可能です。 ただし、都市計画区域内には入っていますので、将来的に都市計画が変わってくる可能性があります。 自治体によっては街の秩序を守るために、用途制限がかかっている場合もあります。 利便性の良いエリアでこの区域の土地がありましたら、購入するのも手です。

都市計画区域外

『建物を建てることが出来ますが、おすすめしません』

都市計画区域の外なので、建物の制限がありません。
どのような建物も建てられますが、そもそも市街地として考えられていないエリアの為、 ガスや水道、電気、道路どのインフラや施設が不足していたり、 不便なエリアとなりますので、通常の宅地としての購入はおすすめいたしません。


2018年05月07日(月)更新

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