不動産競売とは
不動産に関する競売には、債務名義による強制執行手続きである強制競売と、担保権の実行手続きである担保不動産競売があります。
両者は根本的な違いはあるものの、不動産を国家が債権者から申し立てによって不動産を差し押さえ、これを換価・売却し売却代金から債権者に配当する事を目的としている点では共通です。 当ページでは、後者の担保不動産競売についてご説明しています。
担保不動産競売とは
住宅を購入する場合には、ほとんどが土地・建物に債権者から抵当権の設定を条件とし融資を受けられます。
抵当権者とは主に銀行です。その他、住宅金融公庫等があります。 その抵当権者が抵当不動産の収益価値から満足を受けるための強制管理類似の制度です。
平成15年改正法で担保不動産収益執行の手続きを創設しました。 実務上においても、不動産競売は担保不動産競売が不動産強制競売より圧倒的に多数を占めています。