不動産競売とは - 山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社 - Page 3│山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社
内容は弁済のないことにより担保不動産競売を求める旨、添付書類として、
等が必要になります。
最後に当事者目録として申立債権者兼所有者の住所氏名の記載です。
差し押さえを受けた債務者(所有者)は当該不動産について処分行為の制限を受けます。
制限される行為は不動産の換価価値が減少するかどうかを基準にして決定されるべきであると言われています。
簡単に言えば、所有権の譲渡が制限を受けるのは当然であるが、抵当権等の担保権の設定行為、賃借権、地上権等の用益権の設定行為も換価価値が減少する事となるので制限されます。
他方、差し押さえの当時、既に締結されていた賃貸借契約を差し押さえ後に合意解除する事、賃料不払い等を理由に契約解除すること、賃料を増額することなどは、当該不動産の対価価値を増加させるものであるから処分制限効に抵触しません。
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