不動産競売とは - 山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社 - Page 3│山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社

不動産競売とは

申立て

申立て書の提出が必要となります。 

内容は弁済のないことにより担保不動産競売を求める旨、添付書類として、

  • 不動産登記事項証明書
  • 公課証明書
  • 資格証明書(債権者の会社謄本)
  • 住民票(個人の方の場合)
  • 売却に関する意見書
  • 公図
  • 現地案内図

等が必要になります。

最後に当事者目録として申立債権者兼所有者の住所氏名の記載です。

差し押さえ

差し押さえの効力は、実務上は差し押さえの登記が完了してから、競売開始決定を送達することが通例なので、差し押さえの効力が生ずるのは差し押さえの登記完了時になります。 

差し押さえを受けた債務者(所有者)は当該不動産について処分行為の制限を受けます。

制限される行為は不動産の換価価値が減少するかどうかを基準にして決定されるべきであると言われています。

簡単に言えば、所有権の譲渡が制限を受けるのは当然であるが、抵当権等の担保権の設定行為、賃借権、地上権等の用益権の設定行為も換価価値が減少する事となるので制限されます。

他方、差し押さえの当時、既に締結されていた賃貸借契約を差し押さえ後に合意解除する事、賃料不払い等を理由に契約解除すること、賃料を増額することなどは、当該不動産の対価価値を増加させるものであるから処分制限効に抵触しません。

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