不動産競売とは - 山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社 - Page 4│山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社
売却実施のための準備手続の第一が権利関係調査手続きであり、現状調査と評価がこれに当たります。
売却手続きの第二として、不動産の売却代金から配当等をうけるべき債権者の範囲、債権の内容及び優劣を調査する債権関係調査手続きが必要であり、配当要求、交付要求及び債権届出がこれに当たります。 売却手続きの第三として、売却条件確定手続きです。
これは現状調査報告書に基づき、不動産の現況、売却によって成立する法定地上権の有無、買受人が引き受ける用益権の有無等を確定し、評価書に基づき、売却基準価格を決定し、最後に物件明細書を作成することを言います。
現状調査とは、執行官が競売手続きにおいて、目的不動産の形状、占有関係その他の現況について調査する事を言います。
現状調査の目的としては、裁判所書記官がその結果に基づき、売却条件の判断をして、物件明細書を作成する事。 評価人がその結果を重要な参考資料として、目的不動産の評価をし、執行裁判所はそれに基づき、売却基準価格を決定する事。
執行裁判所が、目的不動産が売却された後、引渡命令を発令できるか否かの判断資料とする事。 その結果を記載した現状調査報告書の写しを、物件明細書及び評価所の各写しとともに備え置いて、一般の買受希望者に情報を提供する事。
現状調査を実効のあるものとするため執行官には特別の権限が認められています。
執行官には不動産への立ち入り権限があります。 執行官は占有者が不在の場合において、戸が閉鎖されている時は、閉鎖した戸を開くための必要な処分をする事が出来ます。
場合に応じて、合鍵を使用したり、開錠技術者を補助者として利用したり、あるいは他に適当な方法がなければ、扉、ガラス等を損壊して強制的に開錠して目的建物に立ち入る事になります。
なお、執行官は職務の執行に際し抵抗を受ける時は、その抵抗を排除するために、威力を用い、又は警察上の援助を求める事が出来ます。 抵抗排除等のため、所属地方裁判所の許可を得て、他の執行官の援助を受けることも出来ます。
掲載上の援助の他、猛犬への対応として保健所、危険物への対応として消防署・自衛隊等、船舶執行における対応として海上保安庁等、官庁または公署の援助を受ける事があります。
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