不動産を売却したら3,000万円特別控除を活用しよう - 山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社│山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社
不動産を売却し利益が発生すると、その所得に応じて税金がかかります。
特に高額になってしまう、不動産売却での所得税はなんとか抑えたいですよね
この制度は、マイホームを売却した時に、”所有期間の長さに関係なく”、
譲渡所得から最高で3,000万円まで控除できる制度です。
(譲渡所得が3,000万円に満たなければ、実際の譲渡所得金額が控除額の上限となります)
■自分が住んでいる、又は住まなくなった日から3年目の年の12月31日まで、 ※住んでいた家屋、または住まなくなった家屋を取り壊した場合、以下の要件全てに当てはまることが必要です
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■売った年の前年、及び前々年にこと特例の適用を受けていないこと。 ※「相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」を除く |
■売った家屋敷地について、他の特例や譲渡損失の繰越控除を受けていないこと |
■災害によって消失した家屋の場合は、 |
■売り手と買い手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと |
3,000万円の特別控除の特例を適用する為には
譲渡した年の翌年の2月16日から3月15日までの間に
特例の適用を受ける旨を記載し、確定申告をしなけばなりません
不動産を売却した場合は、忘れずに申告しましょう
2018年01月30日(火)更新
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