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不動産を売却したら3,000万円特別控除を活用しよう

不動産を売却したら3,000万円特別控除を活用しよう

不動産を売却すると所得税がかかる

不動産を売却し利益が発生すると、その所得に応じて税金がかかります。
特に高額になってしまう、不動産売却での所得税はなんとか抑えたいですよね

そんな時に利用するのが「3,000万円特別控除」制度

この制度は、マイホームを売却した時に、”所有期間の長さに関係なく”、
譲渡所得から最高で3,000万円まで控除できる制度です。

(譲渡所得が3,000万円に満たなければ、実際の譲渡所得金額が控除額の上限となります)

適用要件

■自分が住んでいる、又は住まなくなった日から3年目の年の12月31日まで、
家屋とその敷地や借地権を売ること

※住んでいた家屋、または住まなくなった家屋を取り壊した場合、以下の要件全てに当てはまることが必要です

  • その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結すること

  • 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場など、その他の用に供していないこと

■売った年の前年、及び前々年にこと特例の適用を受けていないこと。

※「相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」を除く

■売った家屋敷地について、他の特例や譲渡損失の繰越控除を受けていないこと

■災害によって消失した家屋の場合は、
その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日まで売ること

■売り手と買い手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと

注:以下の家屋には適用されません

適用除外

  • この特例を受けることだけを目的とし入居したと認められること
  • 居住用家屋を新築する期間だけ仮住まい等、一時的な目的で入居したと認められる家屋
  • 別荘などのように主として趣味・娯楽、又は保養のために所有する家屋

特例の適用には、確定申告が必要です

3,000万円の特別控除の特例を適用する為には

譲渡した年の翌年の2月16日から3月15日までの間に

特例の適用を受ける旨を記載し、確定申告をしなけばなりません

不動産を売却した場合は、忘れずに申告しましょう


2018年01月30日(火)更新

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