住宅に係る登録免許税の軽減ができます - 山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社│山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社
不動産(住宅や土地)を購入した時、所有権を移転などをするために、
法務局で登記手続きをおこないます。
その登記に対してかかる税金が「登録免許税」です。
これは条件を満たした上で、必要な証明書等を提出する事で、軽減措置を受けられます。
土地の課税率 | 建物の課税率 | ||
---|---|---|---|
売買 | 2% | 保存 | 0.4% |
分割・相続 | 0.4% | 売買・競売 | 2% |
その他 | 2% | 相続 | 0.4% |
その他 | 2% |
登録免許税の軽減税率は、登記の種類によって税率が変わってきます。
また特定の長期優良住宅は、通常の住宅よりも軽減税率が優遇されています
登記種類→ | 保存 | 移転 | 設定 | 適用期限 |
---|---|---|---|---|
一般住宅の売買・競売による取得 | – | 0.3% | – | 平成32年3月31日まで |
新築、又は未使用住宅の取得 | 0.15% | – | – | 平成32年3月31日まで |
特定認定長期優良住宅の一戸建ての取得得 | 0.1% | 0.2% | – | 平成32年3月31日まで |
特定認定長期優良住宅のマンションの取得 | 0.1% | 0.1% | – | 平成32年3月31日まで |
認定低炭素住宅の取得 | 0.1% | 0.1% | – | 平成32年3月31日まで |
宅建業者による特定の増改築等がされた住宅の取得 | – | 0.1% | – | 平成32年3月31日まで |
住宅ローンに係る抵当権の設定 | – | – | 0.1% | 平成32年3月31日まで |
※登記後に証明書を提出しても、軽減税率の適用を受けられないので気をつけましょう
2018年01月31日(水)更新
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