住宅の購入は諸費用も忘れずに計画しましょう - 山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社│山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社
住宅の購入には、様々な別途諸費用がかかってきます。 一般的には諸経費は住宅の値段の7%~30%とも言われています。 住宅を購入する意思もかたまり、いよいよ夢の一戸建てが目前になった時 「しまった、諸費用を準備するのを忘れてた」とならないように、しっかりと準備しましょう。
それでは実際どんな諸費用があり、どれくらい用意したらいいのか
一戸建てを購入する例に沿って
【契約時】【融資実行時】【残金所有権移転時】 の3つの状況にわけてご説明いたします。
(税額、軽減税率等H30年6月現在)
の場合
(売買代金の5%~20%が相場)
物件の契約時、宅地建物の引渡し前に支払う金銭です。 多くは残代金支払い時に売買代金の一部として充当されます。
契約後、ご自身の都合で解約した場合は、基本的には手付金は戻らないのでご注意下さい。
(売買代金が1千万~5千万の場合:2万円)→
(不動産売買契約書の印紙税の軽減措置の適用:1万円)
(売買代金が400万円以上の場合:(売買代金×3%+6万円)×消費税)
取引態様が「仲介」だった場合に、仲介した不動産会社に支払う報酬です。
取引態様が「売主」だった場合は、仲介手数料はございません。
(金融機関によって異なりますすが、だいたい2~5万円)
(融資額が1千万~5千万の場合:2万円)
(金融機関によって異なりますが、金額にすると数万から数十万まで幅があります)
保証会社に支払う費用ですが、住宅ローンの金利に含まれている場合や、 無料にしている金融機関もあります。
基本的には売買代金の2%前後で、 この場合37万6000円一括でかかりますが、ローン金利に0.数%程度上乗せさせて支払う方法もあります。
(銀行ローンの場合は、一般的には金利に含まれています。)
住宅ローンを借入れするにあたり、加入する保険料です。 万が一の場合の受取人は金融機関になります。
(火災保険料:20万円[30年]+地震保険料[任意]:3万[1年])
住宅ローンを借入れにするにあたり、建物にかける保険料です。
基本的には契約人本人が受取人になりますが、保険金を不正に使われることを防ぐ為に 金融機関が保険金を受け取れる質権設定がされる場合もあります。
(固定資産税評価額÷[土地]2%、[建物]2%)→
(住宅に係る登録免許税の軽減措置の適用:固定資産税評価額÷[土地]0.3%、[建物]0.3%)
(ローン借入額÷[土地]2%、[建物]2%)→
(住宅に係る登録免許税の軽減措置の適用:ローン借入額÷[土地]0.1%、[建物]0.1%)
(不動産登記の依頼による司法書士への報酬)
司法書士事務所により金額が頃なります。上記金額は概算です。
さらに諸経費がかかる場合もあります。不動産登記は自分で行う事も可能であり、 その場合は司法書士費用は必要ありません。
([固定資産税]=固定資産税評価額×1.4%)
([都市計画税]=固定資産税評価額×0.3%)→
(固定資産税・都市計画税の特例により[固定資産税]×1/3、[都市計画税]×2/3)
概算(1年分)各種負担金等の日割り負担金は4月1日起算日で、日割り計算します。
(固定資産税評価額×0.5(千未満切捨て)×3%)(土地は非課税)→
(不動産取得税の軽減の適用:45,000円もしくは土地1㎡の評価額×床面積の2倍×3%)の高い額を控除)
ここからさらに必要に応じて「引っ越し代」や「インテリア代」「家電代」がかかってきます。
また、「売主」物件を選べば、少なくとも仲介手数料の節約になり、諸費用が少なくすることも可能です。
今回のケースではこのような概算になりましたが、不動産のケースによって諸費用は変わってきますので、 あくまで参考までにとご理解下さい。
諸費用について不安な方は、内覧会などで担当スタッフへお気軽にご相談ください。
2018年05月30日(水)更新
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