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固定資産税・都市計画税の軽減措置には注意が必要です

固定資産税・都市計画税の軽減措置には注意が必要です

固定資産税と都市計画税

「固定資産税」「都市計画税」は毎年1月1日の時点での
土地・建物の所有者に課される地方税です。
所有者とは登記の有無に関わらず、固定資産課税台帳に登録されている者になります。

税率と適用関係

固定資産税 固定資産税(課税標準)×1.4%(標準課税)
都市計画税 固定資産税(課税標準)×最高0.3%(標準課税)

固定資産税評価額とは

各市町村が定める土地の公的価格や家屋の時価を基にして算出した評価額

都市計画区域外課税非課税

区域区分 固定資産税 都市計画税
都市計画区域 市街化区域 課税 課税
市街化調整区域 課税 非課税
非線引き区域 課税 条例等による

軽減措置の特例には申請は必要ありません

住宅や住宅用地の課税標準の軽減措置は次の通りになります

固定資産税

住宅用地
  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)=課税標準×1/6
  • 一般住宅用地(200㎡超の部分)=課税標準×1/3

ただし、建物の課税床面積の10倍が上限となります

新築住宅の建物
  • 課税床面積120㎡までの部分=課税標準×1/2

・3階建以上の耐火・順耐火構造住宅:新築後5年間

・上記以外の一般住宅:新築後3年間

※居住部分の課税床面積が、一戸につき50㎡以上280㎡以下であること
※適用期間:平成30年3月31日まで

認定長期優良住宅の建物
  • 平成30年3月31日まで新築されたもの=税額×1/2

・住宅:5年間

・マンション:7年間

都市計画税

住宅用地
  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)=課税標準×1/3
  • 一般住宅用地(200㎡超の部分)=課税標準×2/3
新築住宅の建物

原則として軽減の特例はありませんが、
市町村によっては、特別に特例を設けている場合があります。

住宅の取り壊しや放置に注意

もし、空き家を所持している場合や取り壊してしまう場合は注意が必要です。

軽減税率が適応されなくなります。

建物を取り壊して更地にしてしまうと、「非住宅地」扱いになり、 また空き家を放置したままだと「特定空き家」に認定されるかもしれません。
非住宅地や特定空き家は軽減措置の範囲外なので、 例えば小規模住宅地の場合は、3分の1や6分の1の軽減税率を受けていたものがなくなります。
厳密には、固定資産税は固定資産税評価額の7割が上限となりますが、 これまでよりも確実に高くなってしまいます。

空き家を放置している方は早めの決断をされた方が賢明です

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2018年06月14日(木)更新

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